領事サービス・安全対策メールマガジン 令和2年3月19日 新型コロナウイルス対策(シェンゲン協定域内居住者等に対する日本の検疫措置強化等) 1 本18日,安倍首相は新型コロナウイルス感染症対策本部会合で,ベルギーを含むシェンゲン協定加盟国,及びイラン,エジプトの全38カ国からの入国者(日本人を含む)に対し,入国後14日間,検疫所長が指定する場所での待機,及び国内における公共交通機関の使用自粛を行う新たな検疫強化措置を発表しました。 2 また,当館で発給済みの査証(ビザ)の効力も停止され,査証免除措置も停止されます。 3 この措置は,21日午前0時(日本時間)から運用が開始され,4月末日まで継続されます。 (参考アドレス:首相官邸ホームページ) http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/18corona.html ※なお,この決定を受けた,上記1の検疫措置に関わるQ&Aについては現時点では公表されていませんが,ご参考までに,先般中国・韓国を対象として同種の措置を講じた際に掲載された,厚生労働省HPに掲載されたQ&Aを以下のとおりご案内いたします。(あくまで,ご参考情報であり,今般の欧州地域に対する措置が,同じ措置内容となることを予断するものではありませんので,ご留意下さい) (参考アドレス:厚生労働省(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html