企業日本人駐在員の方々に対する滞在許可証の更新手続きの変更について

平成29年1月1日

企業日本人駐在員の方々に対する滞在許可証の更新手続きの変更について

 当地日系企業関係者より,コミューンでの滞在許可証の更新までにかなりの時間を要 するため,更新を待っている間に滞在許可証の有効期限が切れてしまい,国外出張にも出られず 企業駐在員の業務に支障を来す例もあるとして,ベルギー当局による滞在許可証の更新手続の改 善につき要望がなされておりました。
 大使館としても日系企業支援の観点からこの問題を重視し,コミューンに滞在許可証の更新の 指示を出す内務省に対し,滞在許可証の更新手続の迅速化を要請してきたところ,内務省は下記 の方法により現状を改善するとして通報がありましたので,以後,以下の手続に従って日本人駐 在員(及び家族)の滞在許可証の更新をお願いいたします。

  1.  企業から地域政府の労働当局に対し行う日本人駐在員の労働許可の更新申請に対する右政府 当局の承認書類(autorisation d’occupation)が企業に届きましたら,右承認書類の写しを当該 駐在員(及び該当する場合はご家族の分も含めて下さい。駐在員ご本人とご家族は同時に更新で きるようになります)の滞在許可証の写し及び当該企業から滞在許可証の更新を要請する書簡 (様式自由。ただし,内務省から駐在員ご本人に対し,コミューンへ更新を指示した旨連絡され ますので,右連絡を受ける駐在員ご本人のe-mail アドレス又は住所を明記して下さい)ととも に,内務省にFAX(02-274-66-19)して下さい。
     本来であれば,滞在許可証の有効期限が切れる45 日前~30 日前に更新手続をすることになっ ていますが,45 日前以前であっても内務省ではFAXを受け付けるとしています。
  2.  内務省では,受け取った書類を元にコミューンに対し滞在許可証の更新を指示し,同時に上 記1.に明記された駐在員ご本人の連絡先へもその旨が伝達されます。

  3.  上記2.の連絡を受けた後,コミューンに対し,駐在員(及びご家族)から従来通り滞在許 可証の更新申請を行って下さい。コミューンには既に内務省からの更新指示が出ているので,こ れまでより迅速に滞在許可証が発給されます。

  4.  なお本件手続きで、問題が生じた場合は、以下の電話番号へのご照会下さい。
    電話番号  02-793-87-25