戸籍関係届
「戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更」及び「民法改正に伴う嫡出推定等の見直し」について(令和6年4月1日より)
出生の日から3ヵ月以内に領事部窓口へ届け出て下さい。
注意:届出期間は出生日から起算するので、例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日までとなります。
なお、出生時に外国の国籍も併せて取得している場合は(例えば、父又は母がベルギー国籍者である場合等)この届出期限内に、日本国籍を留保する意志表示(出生届に署名捺印)をしなければ日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。
注)
婚姻関係にない日本人母と外国人父の間に生まれる子が、胎児認知されている場合は、出生届の他、認知された日より3ヶ月以内に胎児認知届の届出が必要です。詳細は領事部までお問い合わせ下さい。
婚姻関係にない日本人父と外国人母の間に生まれる子が、日本人父より胎児認知されている場合は、子は出生により日本国籍を取得するため、予め日本人父が胎児認知届を届出た上で、外国人母が、出生届の届出を行うことになります。他方、胎児認知されていない場合は、出生により日本国籍を有さないため、出生届の届出はできません。出生後に認知された場合は、条件により国籍取得申請が可能な場合もあります。詳細は領事部までお問い合わせ下さい。
必要書類 | ご記入の際の注意点 | 届書 | 記載例 父:日本人 母:日本人 |
記載例 父:外国人 母:日本人 |
記載例 父:日本人 母:外国人 |
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出生届2通(署名及び印以外はコピー可) | 届書は窓口にもあります | ![]() |
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出生証明書2通 | COPIE D’ACTE DE NAISSANCE (仏) / AFSCHRIFT VAN EEN GEBOORTEAKTE (蘭) 日時が記載された 原本(QRコード付) |
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出生地の住所が記載された書類2通(コピー可) | attestation pour obtenir l'allocation de naissance (仏) / geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen (蘭) *上記の書類以外の場合は、病院のパンフレットまたは病院ウェブサイトの住所が記載されたページを印刷してお持ちください。 |
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同和訳文2通(コピー可) | 当館所定の書式![]() |
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ベルギー滞在許可証(提示) |
「子の名に使える漢字」
法務省ホームページ よりお子さんのお名前の漢字が使用可能か事前にご確認の上、届出してください。
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
(1) 日本方式による日本人間の婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届け出をすることによっても婚姻が成立します。
(2)ベルギー方式による婚姻の場合
ベルギー方式での婚姻の成立日から3ヵ月以内に婚姻届を領事部窓口へ届け出て下さい。
3ヵ月を超えて届け出る場合は、「遅延理由書」も併せて提出していただくことになります。
(イ) 日本人間の婚姻の場合
必要書類 | ご記入の際の注意点 | 届書 | ||
婚姻届2通 (署名及び印以外はコピー可) |
届書は窓口にもあります | ![]() |
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婚姻証明書2通 (原本1通+コピー1通) |
CERTIFICAT DE MARIAGE / HUWELIJKSCERTIFICAAT | |||
同和訳文2 通(コピー可) | 当館所定の書式![]() |
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ベルギー滞在許可証(提示) |
(ロ) 配偶者の一方が外国人の場合
必要書類 | ご記入の際の注意点 | 届書 | 記載例 国際結婚 |
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婚姻届2通 (署名及び印以外はコピー可) |
届書は窓口にもあります | ![]() |
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※戸籍謄本は不要ですが、戸籍情報(筆頭者、本籍地の表記等)は予めご確認の上、正確にご記入ください。記入内容に誤りがあった場合には、正式な受理となりませんのでご注意ください。 | ||||
婚姻証明書2通 (原本1通+コピー1通) |
CERTIFICAT DE MARIAGE / HUWELIJKSCERTIFICAAT | |||
同和訳文2通(コピー可) | 当館所定の書式![]() |
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外国人配偶者の国籍を証明する書類2通 (原本1通+コピー1通) |
重国籍者の場合、保持しているすべての国籍の証明書(国籍証明書など)が必要です。 | |||
同和訳文2通(コピー可) | ||||
外国人配偶者の両親の氏名が確認できる書類 | 婚姻手帳(carnet de mariage / trouwboekje)、出生証明書(発行日は問いません)など。 | |||
同和訳文2通(コピー可) | ||||
ベルギー滞在許可証 (提示) |
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注1) |
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注2) |
(ハ)氏の変更について
戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更することを希望される方は、婚姻成立の日から6ケ月以内であれば家庭裁判所の許可なく変更できます。ご希望の方は、別途書類の提出が必要となるため、直接在ベルギー日本国大使館領事部にお問い合わせください。
その他、認知届、 離婚届、死亡届等の戸籍関係届については、直接在ベルギー日本大使館領事部にお問い合わせ下さい。
また、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届については、「不受理申出」を行うことができます。同制度については、下記のリンク先である外務省ホームページの「戸籍・国籍の届出について」にてご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html