運転免許証について
令和6年10月30日
ベルギーで運転する場合
- 長期滞在者
(1)ベルギーに長期滞在する方は,日本で発行された有効な運転免許証を居住地の市町村役場 (Commune / Gemeente)(以下「コミューン」)でベルギーの運転免許証に書換える必要があります。その際、当館発行の運転免許抜粋証明が必要です。
(2)ベルギー国内法の改正により、2019年3月15日以降は、運転免許証の書き換えにあたりベルギーで住民登録された後、185日間(以下「待機期間」)が経過した後に手続きが可能となる制度に改められました。なお、待機期間中、ベルギー国内については、日本の運転免許証のみで運転が可能です。(ベルギーの法令上、運転免許抜粋証明の携行は義務づけられていませんが、当館としては無用なトラブルを防止する観点から、念のために運転免許抜粋証明を取得され、右も併せて携行した上での運転をお勧めします。)
※注意
(1)ベルギーの運転免許証への書き換え手続きには、日本の有効な運転免許証が必要ですので、書き換え手続き前に有効期限が満了する可能性がある方は、あらかじめ日本に在住している間に運転免許証の更新を済まされることをお勧めします。
(2)待機期間中に書き換え手続きの申請を行うことも可能ですが、書き換え手続きが開始されるのは、待機期間満了後(コミューンに住民登録され、185日経過した後)からとなります。185日の待機期間を終えるまでコミューンが日本の運転免許証を保管するため運転ができなくなるのでご注意ください。
(3)日本の運転免許証のみを用いて運転することは、多くの場合、他国では認められていませんので、ご注意ください。各国の運転免許制度の詳細については、当該国に所在の日本大使館/総領事館にお問い合わせください。
(4)待機期間後は、日本の運転免許証を用いての運転はできません。
(5)待機期間の起算日(=住民登録手続き完了日)など、詳細につきましては、お住まいの管轄コミューンへお問い合わせください。
(6)当館の翻訳証明をもとに取得できるベルギー運転免許証は、お持ちの日本運転免許証と運転できる車種が若干異なり得ますのでご留意ください。運転する車種はベルギー運転免許証のカテゴリーにしたがってください。
(ご参考) ベルギー運輸省サイト : https://mobilit.belgium.be/fr/publications/chapitre-36-japon
【図解:手続きのながれ】
(2) 日本の運転免許証をベルギーの運転免許証に書き換えると,日本の運転免許証は基本的には各コミューンに保管されます。但し、日本の運転免許証の保管先について,コミューンではなく当館での保管をご希望される方については、各コミューンにて備え付けの「返還同意書」(資料参照:独語/蘭語/仏語 )にご記入の上,申請頂くことで、当該運転免許証はベルギー運輸省を通じて当館に送付され、保管します。
既にベルギーの運転免許証に交換済の方も,返還同意書を提出することで,日本国運転免許証の当館への送付が可能となります。返還同意書を以て保管先を決定した後は変更できません。
(3)滞在許可証受領後は,国際運転免許証での運転はできませんので、ご注意ください。 - 短期滞在者(観光又は出張)
ベルギーに無査証による短期滞在者として来られた方は,日本国運転免許証とともに日本で発行された国際運転免許証を所持していれば運転することが可能です。
日本で運転する場合(一時帰国時)
休暇やご出張で一時帰国される方が,日本国内で車を運転するには以下の方法があります。
- ベルギーの運転免許証を使用する場合
日本入国後1年間は,ベルギーの運転免許証原本にJAF(社団法人日本自動車連盟)の翻訳文を付して運転できます。翻訳文の有効期限は,運転免許証の有効期間内と同じですので,一時帰国の都度,同翻訳文を繰り返し使用できます。
翻訳については,JAFの会員でなくても申請ができるほか,日本にいる代理人を通じての申請も可能です。事前に翻訳文を入手しておけば,日本の空港到着時より運転が可能となります。
なお,ベルギーが発行する国際運転免許証では,日本で運転することはできません。
詳細は以下のサイトをご覧ください。 - 日本の運転免許証を使用する場合
- コミューンで保管している場合
一時帰国の前に当該コミューンに一時交換を申請してください。この場合,ベルギーの運転免許証をコミューンに預けることになります。なお,一時交換にかかわる諸手続(日数,手数料など)はコミューンで定められていますので,事前にコミューンに確認してください。 - 当館で保管している場合
【注意】
・日本の免許証と交換となり,ベルギーの免許証は返却できません。手続した日からベルギーでの運転ができなくなるので、ご注意ください。
・ご来館の際は公共交通機関をご利用ください。
- コミューンで保管している場合
帰国・転出する場合
- 申請時間
・領事部開館時間内(9:15~12:00,13:30~16:00)
- 申請に必要なもの(代理申請可能)
・本人が自署された申請書(本帰国者用,転出者用 )
・ベルギー国運転免許証(原本)
・ベルギー国滞在許可証,もしくはその返却証明書(代理人が来館される場合はコピー)
・代理人による返却の場合は来館者の写真付き身分証明書 - 注:ご来館は予約制です。(領事窓口予約サイトはこちら)
【注意】
日本の免許証と交換となり,ベルギーの免許証は返却できませんので,ご注意ください。
ご来館の際は公共交通機関をご利用ください。
日本国運転免許証の更新手続き
日本の運転免許証の有効期限が少ない又は切れている方は,一時帰国時の更新手続きをお勧めします。
海外にいる間に有効期限が切れた場合,期限切れから3年以内であって,旅券等を提示し海外にいた事実等が確認でき,かつ,帰国後1ヶ月以内に日本の公安委員会で申請すれば更新が可能です。
詳しい手続きについては,直接,各都道府県警察の運転免許センターにお問い合わせください。
警察庁ホームページ「運転免許関係諸手続」
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/index.html
外務省ホームページ: 海外滞在中で日本の運転免許証をお持ちの方の諸手続
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html#2
外務省ホームページ「外国運転免許証から日本の運転免許証を取得するには
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html#1