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令和元年9月21日

ハーグ条約セミナー開催の御案内


10月10日(木),当館にて「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」についてのセミナー開催いたしますので,以下のとおりご案内いたします。

お子様の連れ去りの問題については,当館にもしばしばお問い合わせを頂いている事項であり,皆様のご関心は然るべく高いものと思料いたします。
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」は,日本で発効してから約5年半が経過し,それまでの間,日本の外務省には300件を超える申請がなされております。

ハーグ条約では,子の監護に関する紛争については,子がかねてから生活していた常居所地国で解決するのが望ましいとの考えの下,子が常居所地国から連れ去られるなどした場合は,原則として,子を常居所地国に返還すること等を定めています。国によっては,子の養育権限に関する裁判中や裁判所命令が出た後に,一方の親の同意を得ずに子を国外に連れ去った場合,子を連れ去った親は国内法に基づき刑事罰を受けるおそれもあります。このように,子を連れて国境を越える際には,あらかじめ知っておいていただきたいルールがあります。

そこで,この「ハーグ条約」の仕組み等についてわかりやすく説明させていただくセミナーを,実際にケースを扱っている外務省職員を講師として迎え,当館にて開催いたします。日時等の詳細については以下のとおりです。皆様のご参加をお待ちしております。

○日時: 10月10日(木)10:30~12:00

○場所: 在ベルギー日本国大使館(地上階:広報文化センター)

○内容: 「注意!子どもを日本に連れて帰る前に~ハーグ条約~」
 講師 外務省領事局ハーグ条約室課長補佐 土方 正樹

○申込方法: 本メールの返信にて,お名前(漢字,ローマ字)と電話番号をご記載頂き,送信をお願いします(最終締め切りは10月2日(水)とさせて頂きます)。なお,電話での申し込みは受け付けておりませんのでご了承ください。

○ご注意
(1)ご参加人数は,会場の都合上,先着にて60名とさせて頂きます。
(2)ご来館の際は,お名前の確認をさせて頂きますので,IDカードをお持ちください。
(3)本セミナーは大人のみ参加可能とさせて頂きますので,お子様のご同伴はご遠慮ください。

【お問い合わせ先】
在ベルギー日本国大使館
住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique
電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部)
Fax :(02) 513-4633
ホームページ: https://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html