新型コロナウイルス対策(ベルギー出入国関係情報:当地内務省危機管理センターHP掲載情報(改訂版))
昨日,お送りしました領事メール(当地内務省危機管理センターHP掲載情報: https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_merumaga_200331c.html)について,内務省危機管理センターHPの掲載内容や,掲載されている資料が改訂されましたので,これら仮訳文を以下のとおりご案内いたします。
なお,主な改訂の内容は以下のとおりです。
・「必要不可欠な」とされる渡航,及び「必要不可欠ではない」とされる渡航について,例示が追加されました。(HP)
・ドイツ,フランス,ルクセンブルグ,オランダとの国境規制についての記述の追加されました。(HP)
・国境を越えて居住しているパートナーを往訪するための規則について修正されています。(掲載資料)
【ホームページ掲載内容:ポイント仮訳文】
3月18日から、ベルギーは、必要不可欠ではない外国への渡航を禁止している。物とサービスの移動については引き続き許可される。
必要不可欠(essentials)とみなされるもの
-職業上の理由による渡航
-子女の交代による監護
-外国に住む脆弱な者への支援提供
-親近者による埋葬への参加
-隣国の空港に到着した近親者のお迎え
-動物への治療の提供 等
必要不可欠ではない(non-essentiels)とみなされるもの
-観光や余暇
-買い物
-給油
-知り合いへの挨拶
-外国に住んでいる家族の挨拶 等
ベルギー当局は、積極的な管理を実施しており、複数の国境ポストが閉鎖されている。
国境の通過を容易にするため、移動を証明する書面での文書(さらに、身分証明の文書)を有していることを強く奨励する。このことは義務ではないものの、警察及び税関により実施される管理において、移動の適切さを証明する文書を携行しておくことが自らの利益のためとなる。
雇用者による証明書、他者のための治療を行うための医療証明書、共同親権の証明書、(当人がベルギーに帰国できない場合)隣国の空港に迎えに行く者の搭乗券、国境を越えて治療しなければならない動物の身分証明等のことである。
●注意
-必要不可欠ではない渡航禁止に違反する場合には、制裁を受ける。
-渡航しなければならない国の規則や指令を尊重しなければならない。(フランス国境においては、渡航理由が特に限定的である。)
ベルギー国境の状況
ベルギーは、職業上及び必要不可欠な移動について、(ベルギー発及びベルギー着の)国境通過を制限する様々な手段を講じている。条件についてのさらなる情報については、以下を参照。
・国家危機管理センターのサイト
https://centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/coronavirus-reponses-vos-questions
・コロナウィルス特設サイト https://www.info-coronavirus.be/fr/ (link is external)
[ドイツ]
ドイツは、今日、ベルギーとの国境に対する管理を行っていない。身分証明書以外の文書は求められない。しかしながら、ドイツは、オーストラリア、フランス、スイス、ルクセンブルグ及びデンマークとの国境に対する管理を行っている。
しかしながら、ベルギーは、国境の通過を必要不可欠な理由とする移動に制限している。
ドイツ国境の状況についての更なる情報は以下を参照。 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/EN/2020/03/corona-ein-und-ausreise-en.html (link is external)
[フランス]
フランスは、その領土において、4月15日まで厳格な外出規制を行っている。フランス国内を移動するすべての者は、移動を正当化する証明書(自らの宣誓書)を提示できなければならない。職業上の理由による移動については、移動の必要性を正当化する、雇用者による証明書もあわせて持っていなければならない。ベルギーを含む国境管理は行われている。ベルギー人が国境を超えるためには、そのような移動は厳格な条件の下でのみ許可される。かかる条件は、フランス国内における移動の条件と同様である。また、越境労働者は、以下に言及する2つの証明書(宣誓書及び雇用者による証明書)を携行しなければならない。
ベルギーも同様に、国境の通過を必要不可欠な理由とする移動に制限している。
条件及び証明書についての更なる情報は以下を参照。 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus (link is external)
[ルクセンブルク]
ルクセンブルクは、今日、ベルギーとの国境の管理を行っていない。
しかしながら、ベルギーは、国境の通過を必要不可欠な理由とする移動に制限している。
ルクセンブルクにより取られうる措措置は、とりわけ越境労働者に関するものである。この措置についての更なる情報は以下を参照。 https://meco.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html (link is external)
[オランダ]
ベルギー・オランダの国境はしっかり(fortement)管理されている。国境の通過は、必要不可欠な理由によるもののみ許可される。
今日、非常に重要な部門の職業が優先的に国境を通過できるよう、ステッカー(vignette)制度が存在する。非常に重要な部門は、以下で情報を得ることができる。 https://centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/coronavirus-reponses-vos-questions
しかしながら、この措置は近く改定されうる。
最後に、常にウィルスが拡散しないための措置を順守することが重要である。(少なくとも1.5メートルの距離を保ち、他者とのコンタクトを避けること、手を定期的に洗うことなど。)
【3月29日付内務省危機管理センターHP掲載資料(31日改訂):仮訳文】
1.ベルギーに帰国する者の移動
A.ベルギー国民、ベルギーに主な住居を有する者、及び、長期滞在者
●原則
ベルギーに主な住居を有している又は有していないベルギー国籍を有する者、ベルギー長期滞在者、及び、法的な住居をベルギーに有する者は、以下の二つの条件を尊重することにより、ベルギーに帰国することができる。
●条件
〇2条件:
ー14日間の自宅隔離を行わなければならない,「かつ」,
ー14日間、外での労働が禁止される(必要不可欠な部門についても同様)。 テレワークはつねに許可される。
〇この二条件は、常に帰国した者に適用され、帰国に際し利用したすべての形式の交通(空路、陸路、海路)を含む。
〇国内・海外の空港を経由した帰国の場合には、上記2条件は、送迎者にも適用される。しかしながら、帰国者の家族の残りの者には適用されない。送迎者は、帰国者の家族であることが望ましいが、その家族が必要不可欠な部門に雇用されている場合には、送迎しないことが推奨される。
〇上記2条件は、越境労働者、プロの交通企業により雇用された運転手、外国に必要不可欠な移動を行わなければならなかった者(以下2.参照)には適用されないが、帰国する者を送迎した人は例外となる。(上述のポイントを参照。)
●手段
〇一般ルールにおいて、ベルギーの国土または他の国に到着した帰国者は、目的地へは公共交通機関(タクシーを含む。)を利用する。
〇公共交通またはタクシーが利用できない場合には、帰国者の送迎を他者(家族が望ましいが、必要不可欠な部門において雇用されていない者)が担うことができる
〇一台の車両に最大2名までが望ましい。同じ家族の複数の者を迎えに行く必要がある場合には、例外とすることができる。
〇移動の際には、社会的距離の措置が守られなければならない。
●注意点
〇帰国者を送迎する者は、
■身分証明書乃至パスポート,及び
■外国において送迎する場合には、越境する許可証。その移動が必要不可欠であることを証明できなくてはならない。
〇隣国及び他国では、同様に入国を条件づけるための措置をとっていることに留意しなければならない。これらの措置は、ベルギー外務省のHPで公表されている渡航者へのアドバイスのページ(https://diplomatie.belgium.be)において、同様に、当該国の公式サイトにおいて、フォローアップ・照会することができる。
B.ベルギーに主な住居がない外国人
ベルギー経由のトランジット
●原則
一般原則は、外国人は、目的地へのトランジットのため、容易にベルギーに入国し、出国することができるようにしなければならない。
●追加的な手段・措置
〇ベルギー国内にいるトランジット中の者は、選択された交通手段の中において、社会的距離の措置を最大限守る必要がある。
〇陸路による交通の場合には、バス・車両は、ベルギー領土内において一般には立ち止まることはない。
〇電車による移動は、乗り継ぎ数は最小限に、また、旅程は可能な限り最短としなければならない。
●文書
ベルギー国内にトランジットのために入る者は、以下を所持していなければならない。
■身分を証明するもの
■旅行の必要性を確認する,受け入れ可能な証拠
空路、陸路、鉄道、海路を経由してベルギーに到着するトランジット
●原則
一般原則は、トランジットでベルギー領土内にいる外国人は、可能な限り速やかに出国できるようにしなければならない。
●手段
〇一般規則では、トランジットでベルギー領土内にいる者は、目的地へは公共交通機関(タクシーを含む。)を利用する。
〇公共交通またはタクシーが利用できない場合には、トランジットでベルギー領土内にいる者の移動は、直ちに出国できるよう、他の者または当局(ありうるのは外国からの移動だが)が担うことができる。
〇ベルギー国内における交通では、社会的距離の措置が最大限守られなければならない。当該交通が、雇用者により実施される場合には、社会的距離の措置が 守られるようにしなければならない。
〇陸路による交通の場合には、バス・車両は、ベルギー領土内において一般には立ち止まることはない。
〇電車による移動は、乗り継ぎ数は最小限に、また、旅程は可能な限り最短としなければならない。
●文書
トランジットでベルギー領域内にいる者は、以下の文書を所持していなければならない。
■身分証明書乃至パスポート
トランジットでベルギー領土にいる者を送迎する者は、以下の文書を所持していなければならない。
■身分を証明するもの
■旅行の必要性を確認する受け入れ可能な証拠
B3. 一時的にベルギーに滞在する外国人
B.3.1 越境労働者
●原則
適用可能な一般原則は、職業的な活動の場合、必要不可欠な部門とそうでない部門のいずれも、越境労働者は目的地に到着するため、スムーズにベルギー領土に入国し、出国することができるようにしなければならない。
●手段
〇自ら選択した交通手段
〇ベルギー国内における交通の場合、社会的距離の措置を最大限守らなければならない。
●文書
越境労働者は、以下を所持していなければならない。
〇身分証明書乃至パスポート、かつ
〇雇用者の証明書が強く奨励される。
〇ベルギー及びオランダ間の国境を超える必要不可欠な部門の労働者については、ステッカー(vignettes)制度が適用された。
B.3.2 医療を理由とする越境
●原則
一般原則は、緊急サービスは、越境の自由があり、何らのコントロールに服さない。
緊急医療支援及び必要不可欠な医療処置は続けることができるが、新たな処置を開始してはならない。
●手段
〇自ら選択した交通手段
〇特別の交通(例えば、救急車、消防車)
●文書
〇ベルギー国内における緊急医療サービスについては、患者を受け入れる病院の許可証が求められる。
〇必要不可欠な医療処置の継続については、医療証明が求められる。
B.3.3. 回数が制限されるベルギーへの他の必要不可欠な部門に従事する者の移動
●原則
一般原則は、必要不可欠な部門に従事する者の移動は、すべて許可される。
●手段
自らが選択した交通手段
●文書
かかる者は、以下の文書を所持していなければならない。
〇身分を証明するもの乃至パスポート
〇雇用者の証明書、または、
〇職業文書(例えば、自営業の地位を証明する文書)
B.3.4 ベルギーに赴くための他の必要不可欠な理由
●原則
高齢者、未成年者、弱者、身体障害の状況にある者の支援や治療のための移動、また、共同親権を有している場合,動物の治療,公証人証書の執行のための移動(必要な場合。または、電子的に実施できない場合。),親近者で行われる葬式/火葬のための移動及び親近者で行われる市民婚または宗教婚のための移動はすべて許可される。
●手段
自らが選択した交通手段
●文書
これらの者は、以下の文書を所持していなければならない。
〇身分を証明するもの乃至パスポート、及び、
〇必要不可欠な性格の移動を証明する、受け入れ可能な証拠
2.ベルギーを出国する人の移動
●原則
一般原則は、必要不可欠ではない外国への渡航は禁止される。ベルギー領土においては、2020年3月23日付内務省令に含まれる措置は、効力を生じている。
●必要不可欠な移動の原則の適用
〇以下の移動は、外国への渡航の必要不可欠な理由とみなされる。
■職業活動の枠内での外国への必要不可欠な渡航。自宅滞在型の労働も含む。
■医療治療の継続
■高齢者、未成年者、身体障碍者または弱者への支援または治療
■動物の治療
■共同親権
■外国にいる家族のベルギーへの帰国を担うこと(主な住居がベルギーにある又はないベルギー国籍を有する者、ベルギー長期滞在者、または、法的にベルギーに住居を有する者)
■必要不可欠な理由により、職業活動が行えるよう、外国に家族の送迎に行く者
■主な住居が外国にあるベルギー人。外国に二次的な住居を有していることは、効力を有さない。
■公証人証書の執行のための移動(必要な場合。または、電子的に実施できない場合。)
■親近者で行われる葬儀/火葬のための移動
■親近者で行われる民事婚または宗教婚のための移動
●パートナーへの訪問については,そのパートナーが同じ屋根の下に住んでおらずかつ国境を越えて住んでいる場合には,特別な規則の対象となる。市長は,かかる状況にいる者が越境するための許可を発行することができる。
●他国においては、各国の国家の規制及び追加的措置を順守しなければならない。
●必要な文書は,目的先の国において効力を生じている規則に従い,出発前に準備しなければならない。
●帰国の場合には、1に言及した原則が効力を生じる。
●文書
かかる者は、以下の文書を所持していなければならない。
〇身分証明書乃至パスポート,及び
〇必要不可欠な移動を実施するための、受け入れ可能な証拠
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