領事サービス・安全対策メールマガジン

令和2年10月24日

新型コロナウイルス対策(ワロン地域政府及び仏語圏共同体における追加措置)


本日夕刻、ワロン地域政府及び仏語圏共同体は、ワロン地域の5つの州と合意し、同地域における追加措置を発表しましたので、仮訳文を以下のとおりご案内いたします。

(参照アドレス:ワロン地域政府ホームページ)
https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-mesures-complementaires-pour-la-wallonie

【仮訳文】
10月24日(教育については26日)から以下の措置が効力を生じ、11月19日まで延長される。

●外出禁止は、22時から6時まで拡大される。
 外出禁止は、以下のような延期できない必要不可欠な移動を除き適用される。
・医療治療へのアクセス
・高齢者、未成年者、障害を有する者、脆弱な者への支援及び治療
・自宅・職場間の移動を含む職業上の移動

●店舗
・買い物は、2名で行う(ただし、12歳未満の子供と行う買い物は例外)

●テレワーク
・テレワークは義務(obligatoire)。テレワークにより活動を実施できない職業の場合には、雇用者及び組合は、社会的距離、マスク着用及び他の衛生措置が効果的であり、かつ、管理されるようにしなければならない。

●老人ホーム
・老人ホーム(及びケアセンター)への訪問は、指定された場所で、15日間、常に同一の、1人の住人あたり1名に限る。最初の15日間サイクルの後、当該訪問者は15日の新たな訪問サイクルを再開するか、新しい訪問者が15日の新たな訪問サイクルを開始する。 訪問は、部屋の中ではない、割り当てられた場所で行う。(ただし、臨終という例外的な場合や、急変しやすい症状がある場合を除く。)

●高等教育 
・11月19日まで、出席の形での授業はすべて中断する(ただし、実習、実験、研修は例外。)

●スポーツ
・屋内のすべてのスポーツは、11月19日まで中断する。(ただし12歳未満は例外。)
・アマチュアのスポーツ大会及び12歳より上の年齢の青少年の練習は中断する。

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