領事サービス・安全対策メールマガジン

令和3年9月6日

在外選挙(郵便等投票の活用について)


ベルギーにお住まいの皆様、及びたびレジ登録者の皆様へ

本年秋までに衆議院議員総選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの場合、海外にいながら国政選挙に投票することができます。海外からの投票方法は、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」または「帰国投票」が可能です。投票方法の一つである「郵便等投票」について、以下ご案内いたします。

1 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、当館へお越しいただいて投票する「在外公館投票」、ご本人と登録先の本邦市区町村管理委員会(以下、選管)との間で直接投票用紙などをやり取りする「郵便等投票」、または、本邦に帰国して投票する「帰国投票」の3つの投票方法のいずれかにより、国政選挙(補欠選挙・再選挙を含む衆議院議員、参議院議員の選出選挙)に投票することができます。

2 今後のベルギー国内における新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、在外公館投票が実施できない、あるいは在外公館投票が実施される場合であっても、投票所までお越しいただくことが困難な場合も生じ得ます。そのため、「郵便等投票」は、郵送に関わる最低限の移動は必要になるものの、新型コロナウイルス感染防止の一助にもなると考えられます。

3 「郵便等投票」は、在外選挙人名簿に登録された方が、海外から選管に対して直接投票用紙を請求し、選管から投票用紙の交付を郵便で受け取った後に、改めて記載済み投票用紙を選管に郵送する投票方法です。そのため、ご本人様と選管との間で、投票用紙の請求・交付・送付の3つの手続きにより1往復半のやりとりが生じることから、一定の時間が必要とはなりますが、投票用紙の請求手続きは選挙の公示日を待つことなく行うことができます。

4 なお、「郵便等投票」のために投票用紙の交付を受けた後でも、「郵便等投票」から「在外公館投票」に投票方法を切り替えることも可能です。ただし、「郵便等投票」のために選管に投票用紙を請求する際に在外選挙人証を送付する必要があることから、選管から交付された投票用紙とともに在外選挙人証が返送されるまでは「在外公館投票」ができませんので、ご注意ください。

5  在外選挙制度や投票方法等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館領事部までお問い合わせください。

●外務省ホームページ「在外選挙」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
●総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html