在外公館で証明を申請する際に必要な戸籍謄(抄)本の取扱いについて

令和7年2月21日

1 現在、在外公館で身分事項に関する証明等を申請する際には戸籍謄(抄)本の提出を求めていますが、令和7年3月24日から、市区町村窓口やマイナポータル上で取得した「戸籍電子証明書提供用識別符号」(16ケタの数字)の利用が可能となることに伴い、証明申請においても戸籍謄(抄)本に代わり、この符号を提出頂くことが可能となります(従来どおり、紙での提出も可能です)。

2 具体的には、(1)在外公館の窓口で証明申請する場合は、この符号が記載された紙(手書きでも可)を提出、(2)「在留届オンライン(ORR ネット)」を利用した証明オンライン申請をする場合は、申請時に符号を入力します。
(注)符号の有効期限は発行日から3か月です。
(参考)証明オンライン申請とは
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html

3 「戸籍電子証明書提供用識別符号」の取得方法につきましては、各市区町村の戸籍担当窓口に直接ご照会ください。

*****************
■■入国手続き(「入国審査」、「税関申告」など)をオンラインで行うことができる「Visit Japan Web」のご利用をお勧めします■■
https://vjw-lp.digital.go.jp/
*****************
■■領事メールのバックナンバーはこちらから■■
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_merumaga.html
*****************