新たな日・ベルギー租税条約の発効(2019年1月19日)
平成31年1月21日
1 2019年1月19日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約(新日・ベルギー租税条約)」(2016年10月12日署名)が効力を生じ、明年1月1日以降に課される租税に適用されます。
2 今般発効する条約は、1970年に発効した両国間の旧租税条約に代わる新たな条約で、特に投資所得(配当、利子、使用料)に対する源泉地国での課税の更なる軽減(限度税率引き下げ、免税条件の緩和)によって、日・ベルギー間で互いに相手国に進出している企業の負担を軽減することになります。
3 既にベルギーに進出している日本企業や、今後投資する日本企業にとっては、対ベルギー投資から得られる投資収益への課税が軽減されるとともに、課税の範囲がより明確になることが期待されます。日本に既に進出しているベルギー企業や、今後進出するベルギー企業も、同様のメリットを受けることになります。
これらの新たな措置により、日・ベルギー両国企業にとって、互いに相手国が一層魅力的な投資先になることが期待されます。
4 新たな租税条約の詳細な説明については、以下の外務省ホームページの該当箇所をご参照下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006919.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_003806.html