領事サービス・安全対策メールマガジン
平成26年3月14日
[在ベルギー大使館]領事・安全対策メルマガ第3号(2014年3月14日)
〇領事・旅券手数料の変更(平成26年度)
平成26年4月1日より領事・旅券手数料が変更されます。
一般旅券(10年有効) 125ユーロ(150ユーロ) 一般旅券(5年有効) 86ユーロ(103ユーロ) 一般旅券(5年有効・12歳未満) 47ユーロ(56ユーロ) 在留証明 9.5ユーロ(11ユーロ) 戸籍謄抄本に基づく出生証明等 9.5ユーロ(11ユーロ) 署名証明 13.5ユーロ(16ユーロ) 運転免許抜粋翻訳証明 16.5ユーロ(19.5ユーロ) 注:( )内は旧料金。新料金は,平成26年4月1日以降申請された場合の金額。4月1日以降に受領されても料金は旧料金をお支払いください。 〇平成26年4月補選:登録申請と郵便等投票の同時請求(鹿児島第2区)(予定)
本年4月27日(日)を国内投票日として「鹿児島県第2区」(注:鹿児島市の南部,指宿市,南九州市,奄美市,大島郡)に係る衆議院議員補欠選挙が実施される予定です。
3月15日以降にならなければ,いずれの在外公館で在外公館投票を実施するか確定しませんが,鹿児島県第2区選挙管理委員会に対する郵便等投票のために必要な投票用紙の請求は現在でも可能です。 また,最終住所地が鹿児島県第2区内にある方が,未だ選挙人登録をしていない・現住所の変更を行っていない・在外選挙認証を紛失されている場合でも,「在外選挙人名簿登録申請」,「在外選挙人証記載事項変更届」及び「在外選挙人証再交付申請」に際して,同時に投票用紙等を請求することが可能です。 なお,告示日(4月15日予定)以降,4月27日までの間は選挙人名簿の登録を行わないことから,申請日によっては,登録乃至投票用紙の送付が選挙期日に間に合わない場合がありますので,これから鹿児島県第2区を登録先とする在外選挙人登録をお考えの方は,お早めに登録願います。 投票用紙の請求は,以下の外務省ホームページをご覧下さい。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html ![]() 「在外選挙人名簿登録申請」,「在外選挙人証記載事項変更届」及び「在外選挙人証再交付申請」については,以下の外務省ホームページをご覧下さい。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html ![]() 〇旅券(パスポート)の訂正手続きの変更(記載事項変更旅券の発行)
3月20日より,旅券法の一部改正が施行されることに伴い,お持ちの旅券(パスポート)の記載事項に変更が生じた場合,従来のようにお持ちの旅券にスタンプで訂正することなく,新たに「記載事項変更旅券」を交付することとなりました。
この変更は,国際民間航空機関(ICAO)が定める国際基準により,2015年11月25日以降,渡航先によっては,スタンプによる訂正旅券が,国際基準に合致しないとしてトラブルになる可能性があることによるものです。 3月19日までは引き続きスタンプによる訂正を受け付けますが,既にスタンプにより訂正された旅券をお持ちになっている方は,新しい「記載事項変更旅券」を申請することをお勧めします。現在お持ちの旅券(パスポート)の残存期間が1年以上あっても,新しい旅券の申請を行うことが可能です。 記載事項変更旅券は,本年3月31日受付分までは,56ユーロ,4月1日以降受付分は,47ユーロです。 詳しくは,以下の当館ホームページ及び外務省ホームページをご覧下さい。 Ryojibu_140207.pdf ![]() https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page3_000097.html ![]() 〇国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の効力発生
我が国は,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)を受諾しました。この受諾に伴い,我が国に本年4月1日からハーグ条約の効力が生じます。
ハーグ条約の詳しい内容は,以下の外務省HPをご覧下さい。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/ ![]() 〇滞在期間を超過した在留届の扱い
本年4月1日より,以下の方については,「当館管轄地域から転出した」ものとして扱わせていただくことがありますのでご了承下さい。
1 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡も頂けず,さらにその後1年間,当館にて在留が確認できない方 2 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち,1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方 これまで住所変更をしたにもかかわらず,当館へ届け出を行っていない方,在留届に記入した滞在期間の超過後も引き続き滞在されている方は,この機会に変更のための届け出をお願いいたします。 変更のための届け出がないまま,当館が転出したものと見なした場合,緊急事態等のご連絡が届かないことや,在留証明等の窓口業務に支障をきたす場合があります。 本件の詳細及び用紙のダウンロードについては,以下のページをご覧下さい。 https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_zairyutodoke.html 〇2月の犯罪被害事例
2月中に大使館に届けられた邦人の犯罪被害の件数は13件であり,昨年同月比:+2件となりました。
〇ブリュッセル首都圏地域でのスモッグ注意報に伴う交通規制の実施※貴重品は常に携帯して下さい。ほんの一瞬の隙でも置き引きに遭うことがあります。 ※服が汚れている等教えてくれたり,親しげに話しかけられたりしたら,本当の目的はあなたの注意をそらすことなのかもしれません。できるだけ早くその場を離れてください。 ※旅程に無理はありませんか。長旅やご年配の方の場合,時差や疲れが隙を作っているのかもしれません。注意散漫となり犯罪被害に遭ったり,体調不良となる前に,一度旅程を見直して下さい。 2月分の【被害届出分析表】及び【届出事例概要】は,以下のページをご覧下さい。 Higaijirei_2014_02.pdf ![]()
ベルギーでは,大気汚染によるスモッグ注意報に伴い交通規制を実施することがあり,3月14日現在,ブリュッセル首都圏地域では同規制を実施中です。
具体的には,ブリュッセルのリングにおいては,速度は90キロに規制され,ブリュッセル首都圏地域では,最高速度70~90キロ地域で50キロに制限される等しています。 また,これにより,警察当局はスピード違反に対する監視を強めているとのことです。 本件スモッグ注意報及び交通規制の詳細は,以下のウェブサイト(フランス語)に掲載されています。 http://www.pollutiepiek.be/spip.php?page=index_fr ![]() 〇3月及び4月の休館日
3月21日(金)春分の日
4月21日(月)復活祭月曜日 土曜・日曜・上記以外の休館日は,当館ホームページでご確認下さい。 https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/aboutus_embassy.html (注:当館休館日は,当地における休・祝日を原則としつつ,日本における官公庁の休館日数にそろえています。) |