在留届
令和4年12月16日
在留届とは
「在留届」は、旅券法第16条にて、日本人が外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する場合、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に提出するよう義務付けられている届出です。
「在留届」が届出されていないと、当地での住所や緊急連絡先がわからないため、例えば災害や事件・事故発生の際、必要な援護を行うのに支障が生じることとなります。
また、当館より発出している、安全情報や教科書配布のお知らせ等の情報を掲載した「領事メール」の受信もできません。
なお、「在留届」を届出されていても、以下の場合には転出したものと扱わせていただくことがありますので、住所や滞在期間等、変更が生じた場合には必ず変更届の届出をお願いします。
- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後、特段のご連絡を頂いておらず、さらにその後1年間、当館にて在留の事実が確認できない方
- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館より連絡がとれない方
在留届の届け出方法
当地で在留をはじめたら、「在留届電子届出システム(ORRnet)」をクリックして在留届の届出をしてください。このシステムにより届出された方はこのシステムにより届出内容の変更、帰国・転出の届出が可能です。
*3か月未満の滞在予定の方は在留届ではなく、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。
在留届を届出される方はバナーをクリックしてください。
- 在留届は世帯ごとに登録してください。
- 在留届は書面で届出(当館へ持参,FAX,郵送,Eメールに添付での送付)をすることも可能ですが、書面によって在留届を届出した場合は、届出内容の変更、帰国・転出の届出の際にも当館に書面で届出いただく必要があります。なお、令和5年(2023年)4月1日から、FAXによる提出方法は廃止となりますので、原則として前述の「在留届電子届出システム(ORRnet)」での提出をお願いいたします。
- 電話による届出の有無の確認、変更・削除等の依頼には応じかねます。
- 二重登録を避けるため、ORRネットで登録するか、書面で届出されるか、いずれかを選択してください。
在留届の追加・変更届
帰国・転出届ダウンロード
用紙は,日本国内の各都道府県旅券窓口でも入手できます。
提出先 :
Ambassade du Japon / Ambassade van Japan
Rue Van Maerlant / Van Maerlantstraat 1
1040 Bruxelles / Brussel
(窓口開館時間: 午前9時15分~12時 / 午後1時30分~4時)
電話番号: 32-(0)2-500-0580
FAX: 32-(0)2-513-4633
メール: cs.japan@bx.mofa.go.jp
個別のご質問はお電話でお願いします。メールではお答えできませんので予めご了承ください。