領事サービス・安全対策メールマガジン 平成26年4月20日 [在ベルギー大使館]領事・安全対策メルマガ第4号(2014年4月20日) 在留届・転出届の提出 在外選挙人登録 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の効力発生 滞在期間を超過した在留届の取り扱い 3月の犯罪被害事例 4月及び5月の休館日 ○在留届・転出届の提出 4月に当地に転勤で着任された方は,当館まで在留届のご提出をお願いします。 在留届は,緊急事態発生の場合の安否確認や当館の各種窓口サービスのために必要な届け出です。 また,すでに帰国・転勤されている方は,帰国・転出届のご提出をお願いします。 在留届の詳細や用紙の取得は以下の当館ホームページから。 https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_zairyutodoke.html なお,本年4月1日より,以下の方については,「当館管轄地域から転出した」ものとして扱わせていただくことがありますのでご了承下さい。 1 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡も頂けず,さらにその後1年間,当館にて在留が確認できない方 2 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち,1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方 ○在外選挙人登録 当地に到着してから,3か月未満の方でも,在外選挙人登録は可能です。この場合,3か月経過した後,当館から,居住確認をさせていただいた上で,市町村の選挙管理委員会に送付します。 また,申請書にご本人の署名や,ご本人の旅券の提示の必要はありますが,同居家族による代理申請も認められています。 転勤・転居で在外選挙認証に記載されている住所に変更がある方も,変更届の必要があります。 「在外選挙人名簿登録申請」,「在外選挙人証記載事項変更届」及び「在外選挙人証再交付申請」については,以下の外務省ホームページをご覧下さい。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html ○ 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の効力発生 我が国は,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)を受諾しました。この受諾に伴い,我が国に本年4月1日からハーグ条約の効力が生じました。 ハーグ条約の詳しい内容は,以下の当館HP及び外務省HPをご覧下さい。 https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_ryojibu_140325.html https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/ また,ハーグ条約に関する政府広報インターネットテレビの公開されている内閣府のホームページはこちらから。 http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg9575.html ○3月の犯罪被害事例 3月中に大使館に届けられた邦人の犯罪被害の件数は7件であり,昨年同月比:+3件となりました。 ※リュックサックなどの背中に荷物を背負う物入れに貴重品は入れないで下さい。 ※スリ・置き引きは,集団で動くことが多いようです。集団に取り囲まれたり,何人かで服が汚れている等 教えてくれたり,親しげに話しかけられたりしたら,本当の目的はあなたの注意をそらすことなのかもし れません。できるだけ早くその場から離れて下さい。 ※たとえ荷物を自分の手の届く範囲に置いておいても,食事,本,仕事等何かに気をとられている隙に置き 引き被害に遭います。貴重品は常に身につけておいて下さい。 3月分の【被害届出分析表】及び【届出事例概要】は,以下のページをご覧下さい。 Higaijirei_2014_03.pdf ○4月及び5月の休館日 4月21日(月)復活祭月曜日 5月1日(木)メーデー 土曜・日曜・上記以外の休館日は,当館ホームページでご確認下さい。 https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/aboutus_embassy.html (注:当館休館日は,当地における休・祝日を原則としつつ,日本における官公庁の休館日数にそろえています。)