領事サービス・安全対策メールマガジン

令和3年10月11日

参議院議員補欠選挙(在外公館投票終了のお知らせ及びその他の投票方法についてのご案内)


参議院静岡県選出議員及び山口県選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙について、当館における投票(在外公館投票)は終了いたしましたので、その他の投票方法に関わる概要を以下のとおりお知らせいたします。
 
1 投票することができる方
○ 静岡県内の市町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
○ 山口県内の市町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
 
2 在外選挙の日程
○ 告示日        :2021年10月 7日(木)
○ 日本国内の投票日:2021年10月24日(日)
 
3 投票方法
「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
 
※「郵便等投票」の方法を選択する場合、事前に登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対し、投票用紙等を請求する必要がありますが、この請求はいつでも行うことができますので、郵便事情もご確認の上、活用ください。
 
●郵便等投票
(1)登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下のリンクからダウンロードしてください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(10月8日)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長へ送付してください。
(3)国内投票日の10月24日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。
 
●日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町村選挙管理委員会にお尋ねください。
 
在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方は以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html