在外選挙人名簿登録申請
(在外公館に赴くことができない方に対する特例措置について)
1 特例措置
海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
- 当館では、在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方が対象になります(事前に当館領事部までご相談ください)。
2 特例措置の手続
(1)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類を、当館領事部宛に、郵送又は電子メールにより送付して提出する(第三者が代理で提出することでも差し支えありません)。
ア 在外選挙人名簿登録申請書(こちらからダウンロードしてください)
イ 申請時出頭免除願書(こちらからダウンロードしてください)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)上記(1)の必要書類が当館領事部に届き次第、当館領事部より申請者ご本人様に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人様とビデオ通話を実施します。
ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex 又はZoom を利用しますので、事前にアプリのインストール等必要なご準備をお願いいたします。
ビデオ通話の際には、申請者ご本人様の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)をご用意願います。
次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
ア 申請者のご事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者ご本人様と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基にご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
3 令和7年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。
これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。_
お問い合わせ
在ベルギー日本国大使館領事部
電話番号 +32-(0)2-500-0580 (領事部直通)
メールアドレス cs.japan@bx.mofa.go.jp
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