日ベルギー友好160周年事業の申請要領
令和7年6月12日
2026年、日本とベルギーは、国交樹立160周年となる節目の年を迎えます。両国政府は、この記念すべき年をできるだけ多くの人々と共に祝い、両国の交流を一層促進するため、申請に応じ、両国で開催される様々な事業を周年事業として認定します。申請の要領は下記のとおりです。
記
1 対象となり得る事業
(1)文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日ベルギー間の相互理解を深め、友好を促進する事業。
(2)原則として、2026年に日本又はベルギーで開催される事業。ただし、例外的に2025年末や2027年初めに開催される事業も対象となり得ます。
(3)次の各項目に該当しない事業。
ア 公序良俗に反する事業。
イ 日本又はベルギーの法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
ウ 日本とベルギーの友好関係の促進という周年事業の目的に合致しない事業。
エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
オ 公益性に乏しい事業。
カ 営利を主たる目的とした事業。
2 申請の要領
(1)ベルギーで事業を開催する場合、主催者は、原則として事業開催の6週間前必着で、次の申請書類を在ベルギー日本国大使館にメールにて送付ください。(日本で事業を開催する場合の申請方法については、在日本ベルギー王国大使館にお問い合わせください。)。
ア 申請書
イ 収支予算書
ウ 誓約書
エ 事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
オ 主催団体の概要が分かる資料
(ア)役員名簿
(イ)定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
(ウ)団体等の沿革、事業実績、活動内容等
(エ)主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
※ 官庁、外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当省所管の独立行政法人については、(ア)、(イ)、(ウ)いずれの提出も省略可能です。
(2)大使館で受け付けた申請は審査後、大使館から主催者に結果が通知され、周年事業に認定された場合は公式ロゴを送付します。これにより、主催者は、各事業の広報媒体に公式ロゴを使用することが可能となります(ただし、主催者は、公式ロゴを使用した全ての広報資料を印刷前に大使館に提出し、大使館の許可を得てください。)。
3 事業終了後の報告
主催者は、事業終了後、大使館に事業報告書を提出してください。提出いただいた報告書の内容は、大使館の広報資料に掲載される可能性があります。
4 留意事項
(1)申請時における留意事項
ア 大使館宛てに送付された申請書類は返却されません。
イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、大使館から照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
ウ 事業開催の6週間前を過ぎてからの申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。
(2)準備・実施時における留意事項
ア 周年事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、外務省が何らかの責任を負うことはありません。
イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに大使館に報告してください。
ウ 次の(ア)~(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
(ア)事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに大使館に報告がなされない場合。
(イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、(3)のいずれかに該当することになる場合。
(ウ)公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合。
5 お問合せ先
在ベルギー日本国大使館
(住所) Rue Van Maerlant 1, 1040 Brussels, Belgium
(電話番号) +32-2-513-2340
(Email) info@bx.mofa.go.jp