ベルギーにおける婚姻について

平成29年1月19日

「ベルギー方式」にて婚姻する場合の手続 | アポスティーユ(日本官憲の公印)の依頼先 | 日本側への婚姻届

※日本人同士の場合

「日本方式で婚姻する方法」と「ベルギー方式で婚姻する方法」があります。

※配偶者の一方が外国人の場合

「ベルギー方式」で婚姻することになります。ベルギーにおいて「日本式」で婚姻することは出来ません。

「ベルギー方式」にて婚姻する場合の手続

まず、婚姻する予定のベルギーの市(区)役所(Commune / Gemeente)に必要書類を問い合わせて下さい。

ベルギーの市(区)役所住所はベルギー政府のホームページ(http://www.belgium.be) の中にリストがあります。

必要書類

市(区)役所(Commune / Gemeente)により必要書類が若干異なりますが、通常大使館領事部で、作成する書類は次のとおりです。

出生証明書 CERTIFICAT DE NAISSANCE / GEBOORTECERTIFICAAT
独身証明書 CERTIFICAT DE CELIBAT / CERTIFICAAT ONGEHUWDE STAAT
再婚の場合は、独身証明書の代わりに離婚証明書 (Certificat de Divorce / Echtscheidingscertificaat)を作成します。この場合、前婚姻及び離婚の事実の記載ある戸(除)籍謄本が併せて必要となります。
慣習証明  

これらの証明書作成を大使館に依頼する場合、下記の書類を揃えて領事部窓口にて申請して下さい。

戸籍謄本 3ヶ月以内発行のもの
婚姻する市(区)役所(Commune / Gemeente)が必要としている書類のリスト    
旅券    

アポスティーユ(日本官憲の公印)の依頼先

ベルギー方式で婚姻する場合、アポスティーユが付与された戸籍謄本(発行日より3ヵ月以内のもの) を要求される場合がありますので、本邦親族または 関係者を通じ、領事局 領事サービスセンター(証明班)、または外務省大阪分室にアポスティーユの付与依頼をして下さい。

アポスティーユの詳細については、外務省ホームページ「各種証明について」でご確認下さい。

外務省ホームページ「各種証明について」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

日本側への婚姻届

ベルギー方式で婚姻成立後3ヵ月以内に、報告的婚姻届を大使館または直接本籍地に提出する必要があります。婚姻届に必要な書類リスト等は「戸籍関係届」の欄へ